この記事は続きになります。精神疾患に特化した障害年金受給申請(自力)の内容です。
>>①自力で申請。障害者年金3級受給までの道のり 初診日の把握と遡及請求の条件(2019年)
>>②障害者年金を自力で申請!診断書を作成時の注意点 (2019年)
>>③-1 障害者年金を自力で3級!申請を通して知る事が出来たお得な情報(2019)
>>③‐2 障害者年金自力で3級!申請を通して抱いた疑問と結果

初診時の診断書の実際の写真![初診時の診断書]()
初診時の診断書になります。⑦に胃カメラをやったとの記載をされてしまった事から、
初診の病院は胃カメラを施行した医院だと指摘をされてしまいました。
さすがに胃カメラを施行した病院までは分からなかったので、受診状況等証明書が添付できない申立書
という書類を提出するように指摘されました。
つまり、初診の病院が分からないといった状態になってしまったのですが、
3級の認定を受けています。
診断書裏面。。。エの部分。
社労士さん曰く、この部分は白紙ではいけないとの事。稀に、医師の方で気を効かせて空白にする事があるらしいのです。空欄でも申請は通ってしまいます。
実際夫の場合は、この内容で審査されました。
しかし、社労士介入の場合は医師に必ず指摘して記入してもらうようです。
就労状況に関しては、家族が唯一主張出来る病歴・就労状況等申立書に懸命に記載しました。
ただ窓口の方曰く、診断書の権限が90%以上なのだそうです。
となると、どんなに家族が主張しても、診断書の中身が物をいう!というのです。
診断書と一緒に添付するべきお勧め書類
ズバリ!退職証明書等だそうです。ここからも分かるように、仕事の状況や収入が結果に密接に関わる事が証明されています。
まとめ
遡及請求の結果が不支給だったため、社労士さんに相談しようと電話相談。そこで裏面-エの部分の記載が重要であるという事実を教えてもらいました。しかし、私の場合は結果が出てしまった後です。
窓口の方にも言われましたが、障害者年金の申請は一発勝負だと思ってください。。。との事。実際、再審査請求も行いましたが、不支給でした。
ですので、この記事をみている方は、最初から社労士さんに相談する事をお勧め致します。
もしご自分でされる場合は、この記事を参考にしてみて下さいね。
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