この記事は、精神疾患に特化した内容になります。
ちなみに夫の場合遡求は不支給。現在は3級でした。
障害年金を受給した際の記事になります。多少はお役に立てる部分があると思うので、是非下記の記事も読んでくださいね。

障害年金の結果は医師の診断書で90%決まる!
障害者年金が受給出来るか否か。。。その決定は、医師の診断書で90%ほど決まってしまうとのこと。。。
なので、私の過去記事では医師に症状を伝える際のポイントや家族として出来る事等についてもまとめています。
①自力で申請。障害者年金3級受給までの道のり 初診日の把握と遡及請求の条件(2019年)
②障害者年金を自力で申請!診断書を作成時の注意点 (2019年)
③-1 障害者年金を自力で3級!申請を通して知る事が出来たお得な情報(2019)
では、残りの10%は!?
診断書ほどの効力はないものの、家族しか知り得ない普段の様子をアピール出来る書類があるのです。
それは。。。
病歴・就労等申立書
家族や本人が唯一アピール出来る書類:病歴・就労等申立書 という書類があります。
私は自力でやったので、この書類も自分一人でまとめました。
もちろん初めての事なので、書いていて分からない事も沢山ありました。誰かが書いた書類をみてみたい。。。そんな思いを抱きながらの作成でした。
素人の私がまとめた物になりますが、良かったら参考にしてくださいね。

病歴・就労等申立書の写真

まとめ
手書きなので読みにくい部分もありますが、参考になれば嬉しいです。
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