この記事は続きになります。精神疾患に特化した障害年金受給申請(自力)の内容です。
>>①自力で申請。障害者年金3級受給までの道のり 初診日の把握と遡及請求の条件(2019年)
>>②障害者年金を自力で申請!診断書を作成時の注意点 (2019年)
>>③-1 障害者年金を自力で3級!申請を通して知る事が出来たお得な情報(2019)
>>③‐2 障害者年金自力で3級!申請を通して抱いた疑問と結果
抽象的な表現で申し訳ないのですが受診歴が長い場合、初診時の診断書に加えて請求時の診断書(請求手続き日以前:3ヵ月以内の状況)の提出も求められます。
請求時の診断書の実際の写真
初診時の診断書>>④障害者年金を自力で申請:診断書の写真あり
大きく違う部分は診断名です。遡及請求の判断材料になった初診時の診断名はうつ病,請求時の診断名は双極性障害です。
双極性障害になった経緯とは
双極性障害になった経緯ですが、>>②障害者年金を自力で申請!診断書を作成時の注意点 (2019年)
夫の病状を伝えるため、妻の私が一人で診察室に入って医師に伝えました。その際、今までの経緯をまとめた用紙を持参したり、
夫の奇行
(車を壊された際の録音)の際の録音を聞いてもらう等しました。
話している最中に「うつ病ではありませんね」と突然言ったのです。
夫が訴えていたのはうつ病部分のみの症状だったのです。
つまり私が診察室で話をしなければ、今もきっとうつ病のままだったのです。
※しかし双極性障害の診断に夫が納得しないため、現在も治療には至っていません。。。。
うつ病と双極性障害 結果に与える影響とは
これは窓口の方2名に指摘された内容になります。
裏面のウ日常生活状況や3日常生活能力の程度(精神障害)のチェックは初診時の方が重度なのですが、遡及請求は不支給。現在は3級でした。
初診時の方が重度の判定なのに。。。という思いもあって質問したところ、相反する症状を治療でコントロールするのは難しいという観点からうつ病よりも双極性障害の方が受給に繋がり易いということでした。
個々の事例が結果を左右すると思われるので、一概には言えないとの前置きはありましたが、傾向としてはあるようです。
まとめ
精神疾患は目に見えない病気です。
実際診察時に「本当かどうか確認の仕様がありませんよね」と医師に指摘される場面がありました。ですので、出せる証拠があれば何でも提出するような気持ちが本当に重要だと思います。今回は妻の私が自力で申請を行いましたが、社労士さん等に相談される際も、目に見えない病気にリアリティを出せるように証拠等があれば提出された方が良いと思われます。
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