- 我が家の長男は自閉症スペクトラム障害です。
長男に知的な遅れはありませんが、偏食や癇癪はとにかく酷い物でした。
麦茶は勿論、5歳頃まで水さえ飲まなかったので、「あと何回だから頑張ろう!」等と言い、スポイトを利用して飲ませる程…..。
親にとってはきつすぎる……..。好き嫌いではない。感覚過敏から生じる子どもの偏食。。。
ここでは偏食や癇癪の症状は割愛しますが、興味のある方は上記の過去記事をクリックしてください。
☆この記事を読んで欲しい人☆
特別児童福祉手当は、心身に障害を抱えたお子様の保護者が受給できる社会資源です。対象疾患は大変広義なので、ここでは発達障害児に特化した記事を作成致します。我が家の長男と同じ知的の遅れのないASD・自閉症スペクトラム症・感覚過敏・多動のお子さまをお持ちの方にとってはお役に立てる記事だと思うので、ぜひ最後まで読んで下さいね。
Contents
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当月額
1級(重度障害児) 52,200円
2級(中度障害児)34,770円
※令和元年10月現在
所得制限あり
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶 養 親族等 の 数 | 本 人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 1 2 3 4 5 | 6,420,000 6,862,000 7,284,000 7,707,000 8,129,000 8,551,000 | 4,596,000 4,976,000 5,356,000 5,736,000 6,116,000 6,496,000 | 8,319,000 8,596,000 8,832,000 9,069,000 9,306,000 9,542,000 | 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
※政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
※単純な年収等ではなく、所得の部分で計算されるそうです。(知識がないので、参照程度です。)
支給手続
1)住所地の市区町村の窓口で診断書をもらう。
2)通院している病院で診断書を書いてもらう。(私は、電話で依頼して診断書作製のための面談(診断)の予約を入れました)
3)頂いた診断書を住所地の市役所に提出
申請できる対象者は
心身に障害を抱えた子どもを育てている保護者に支給される制度です。
疾患に関しては大変多肢にわたりますので、この記事では冒頭の通り、発達障害児(ASD)に特化します。
発達障害の診断を受けたら誰でも受給できるの?
知的に障害を持つお子様に関していえば、療育手帳(愛の手帳)をすでに持っていると受給の確率が一気に上がるようです。現に申請の際に愛の手帳を持っていると、障害者手帳と特別児童扶養手当共に2級に該当するんだよね・・・とお医者様がつぶやかれました。
息子の主治医の話によると、療育手帳が発行されているお子様に関してはほぼ受給出来るそうです。
では、知的の遅れのない発達障害児は?
我が子のような知的の遅れを伴わないお子さまですと、病院側に申請のきっかけすらもらえない事もあるようです。
実際、申請のための診断書を書いてもらおうと病院に電話した際、本人確認の直後「診断書が書けるかどうか分からないので、医師に確認してから折り返しお電話します」と言われてしまったのです。
知的障害なし 自閉症スペクトラム症(ASD)の我が子は2級!
申請のポイント
申請の対象者になるための勝負は初診からです。初診では、いつからどのような症状が出て...。等と、詳細に聞いてくださいます。病院側にもそのための時間を十分にとって下さるので、初診では、こんな事は関係ないだろう。。。等と自己判断はせず、困っている事は何でも話してみた方が良いです。
●事前学習で発達障害についての症状を知り、当てはまる項目を的確に伝える
私の場合。。。私からは、多動や癇癪、こだわりばかり話していました。初診時の最後に医師から「どんな事でも良いので、困っている事があったら教えて下さい。」と言われたため、関係ないだろうと思いながら、水すら飲まない偏食について話しました。
すると医師は確信したような表情になり「それも症状よ」と言ったのです。
当時知識がなかったため、偏食が発達障害の症状である事は知りませんでした。知らない事は伝えるきっかけさえ逃してしまうのです。
ですので、お子様を疑った場合や診断書等を書いてもらう際には、一度発達障害に関連する本等を読んである程度の知識を持ってからが良いと思います。
●数か月に一度行われる診察が重要
毎日の癇癪・偏食・こだわり・買い物時は大暴れで日常生活を送るのもやっとの状態になっていませんか?発達障害の診断基準の定義に本人または家族が困っている事実がある。という内容が記載されています。つまり、本人も家族も困っていなければ、診断に繋がらない事すらあるのです。
日々、大変なおもいで日常生活を送っている方も多いと思います。その状況を記録して医師に伝えてください。何の準備もなく毎回診察を受けて、大変さが伝わらないとなると申請の際も軽い内容の診断書になってしまいます。
診断書の内容は、初診前の状態を記載する項目もあるのです。よって、初診から勝負は始まっています。
●効果的な伝え方
基本的には口頭で状態を伝える事が多いと思います。ただ口頭のみですと、正確に伝わらない事もありますし、信ぴょう性にも欠けてしまう事ってありますよね。そんな時に役にたつのが動画です。日々の癇癪や多動の様子等を動画で撮影して医師に診てもらってください。
不登校等の事実がある場合は、通知表等の出欠席の状態が分かるものを持参してください。
●診断書作成時の面談で動画や通知表を見て頂いた結果
診断書に<多動>という項目があるのですが、動画を見て頂いたことでその項目に〇がつきました。チェック項目が増えたという事です。
加えて通知表を見て頂き、いじめられた事実を伝えた事で、特記事項にも追記してもらいました。
多動等に関しては日々の診察でも伝えていたのですが、動画をみて初めてチェックして頂いた事実から、口頭ではうまく伝えられていなかった事が分かります。
診断書の内容
まとめ
診断書の内容は知らなかったので、思いつくままに症状を伝えていました。
息子は、夜中いまだにおねしょをする為おむつ。衣服の着脱は母の私が介助。(本当は出来るけれど、気分のむらがあるので、着替えるのを待っていたら生活出来ない)
食事も偏食が強い。気が散ってしまうのか、一口食べては出歩き。。。といった感じになってしまうので、口の中に入れてあげる等の介助は日常的なのです。
私は診断書の内容を知らなかったので伝えられない項目も多々あったのですが、予め知っていれば、それに準じて上記の内容等も伝える事が出来たと思います。
息子は2級だったので良かったのですが(1級は無理だと思うので)、この記事をみた方は症状を伝える際に是非参考にして下さいね。
ちなみに息子の手帳は、精神障害3級です。